春日中学校PTA会則

【名称及び事務所】

第1条 

本会は春日中学校PTAと称し、事務所を春日中学校内に置く。

【目的】

第2条

子どもたちが将来の夢や希望をもち、自己実現を図ることができるよう 保護者・教職員が共に学び

協働して子どもたちの支援にあたる。

【方針】

第3条

本会の方針は次の事項とする。

1.生徒の教育や福祉のため活動する他の団体、機関と協力する。

2.宗教的、政党的、営利的なことに関与しない。   

3.本会は自主独立のものであり、他のいかなる団体の干渉を受けない。

【活動】

第4条

本会の活動は次の事項とする。

1.生徒の教育環境の改善に努める。

2.民主教育に対する理解を深めこれを増進する。

3.社会教育を目的とする民主的な団体として活動する。

4.会員相互の親睦をはかり教養を高める。

5.その他、本会の目的を達成するために必要な活動をする。

【会員】

第5条

本会の会員は、本会の主旨に賛同する春日中学校に在籍する生徒の保護者及び教職員とする。

【役員】

第6条

1.本会に次の役員を置く。

(1) 会 長 1名   (保護者)

(2) 副会長 3名以内 (保護者)

(3) 庶 務 3名   (保護者2名・教員1名)

(4) 会 計 2名   (保護者1名・教員1名)

 役員の選出については細則に定める。

2.役員の役割は次のとおりとする。

(1)会 長 本会を代表し、会務を総理し、諸会議を招集する。

(2)副会長 会長を補佐し、会長不在のときは代理をつとめる。

(3)庶 務 すべての活動状況を記録し、諸会議の案内を発送する。

(4)会 計 すべての収入支出を記録し、帳簿を管理する。

3.役員の任期は次のとおりとする。

(1)役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

   但し、次期役員が決定するまでその任にあたる。

(2)役員は総会において承認する。

【会計監事】

第7条

本会の会計監事とその役割は次のとおりとする。

1.会計監事3名 (保護者2名・教員1名)

2.会計監事は監査にあたり結果を総会で報告し、必要に応じて改善を求めることができる。

3.会計監事は、運営委員会に出席する。ただし、議決権はもたない。

 会計監事の選出については細則に定める。

【運営委員】

第8条

本会の運営委員とその役割は次のとおりとする。

1.運営委員は、会員を代表し運営委員会に出席する。

2.運営委員は、運営委員会において議決権をもち、議案を審議し、議決する。

運営委員の募集については細則に定める。

【相談役】

第9条

本会には相談役を置くことができる。相談役は会長が委嘱し、その任期は1年とする。

相談役は、必要に応じて会長の諮問に答える。 

【組織】

第10条

本会には次の機関を設ける。

1.総  会

(1)総会はこの会の最高議決機関とする。

(2)定期総会は年1回開催し、活動報告・決算報告・会計監査報告、役員・会計監事の承認を行う。活動計画案・予算案の審議及び会則改正並びにその他重要事項についての審議、議決を行う。

(3)臨時総会は会長が必要と認め、運営委員会の承認を得られたとき、または会員の三分の二以上の要求があったとき開催することができる。

(4)総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。

(5)議決は出席者の三分の二以上の賛同を必要とする。

(6)総会、臨時総会は、やむ得ない事情がある場合は、運営委員の承認を経て書面にて行うことができる。

2.運営委員会

(1)総会に次ぐ議決機関であり、必要に応じ開催する。

(2)運営委員、校長、役員、会計監事で構成する。

(3)運営委員会の議決権は運営委員にあり、三分の二以上の賛同により可決する。

3.学級・学年PTA 保護者と教職員の会員で構成し、必要に応じ開催する。

4.役員会      役員・校長で構成し、必要に応じ開催する。

5.特別委員会    必要に応じ、運営委員会での承認を経て設けることができる。

【会計】

第11条

本会の会計は次のとおりとする。

1.本会の経費は、会費その他をもってこれに充てる。

2.会員は会費を月額200円(一家庭)として、学期毎に納める。

3.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【会則および細則、内規の改正】

第12条

本会の会則および細則、内規の改正については次のとおりとする。

1.本会の会則は、総会において出席者の三分の二以上の議決によって改正できる。

2.本会の会務は運営上の細部については細則により別に定める。

3.細則および内規は、本会則に反しない限り運営委員会において運営委員の三分の二以上の議決によって改正できる。ただし、その結果をすみやかに会員に報告する。

〈付則〉
本会の会則は、昭和47年5月10日より実施する。
平成18年5月9日  改正
令和 3年3月8日  一部改正

細則

【役員および会計監事選考に関する事項】

第1条 

会則第6条、第7条及び第12条の2にもとづき、役員・会計監事選考に関する

事項を定める。

第2条 

時期役員・会計監事は、保護者より会長1名、副会長3名以内、庶務2名、会計1名、会計監事2名の候補者を役員が選考し、運営委員会の議決を経て総会に提出し、承認を得る。

1.役員は、次期役員・会計監事候補の自薦他薦の推薦状を会員から受け付ける。

2.受付期間およびその公示方法は、役員会で定める。

【運営委員会に関する事項】

第3条 

1.運営委員は、4月初めに募集する。

ただし、総会をもって任期終了となる役員については、次年度の運営委員になることができる。

2.運営委員会で議決できない場合は、会員の3分の2以上の賛同(委任状を含む)をもって決定する。

【活動に関する事項】

第4条 

本会には次の事項を目的とした活動ができる。

  1. (1)学び   保護者としての学びを深めることを目的にした講演会や研修会。

(2)見守り   地域の方々や関係機関、学校と連携し、子どもたちの健やかな成長を願い、子どもたちが安全に安心して学べる環境作り。

( 3 )広報   PTAの活動内容や、会員に必要な情報を伝える。

2.これらの活動の実施は、運営委員会で協議し、議決する。

3.活動は、エントリーシートによって人員を募集することができる。

4.活動の内容については、PTAの目的や方針と予算に照らし合わせ、運営委員会で審議し、議決する。

5.エントリーシートの配布と回収は、役員が行う。

【傷害・損害賠償保障に関する事項】

第5条 

本会はPTA活動の推進と円滑な実施をはかるため、PTA活動中の傷害補償・損害賠償に関する対策として、奈良市PTA連合会安全会に加入する。

会費は本会が負担する。

〈付則〉

 昭和58年 1月25日 制定施行

 昭和60年 3月14日 一部改正

 昭和62年 1月13日 一部改正

 平成 2年 1月26日 一部改正

 平成10年 1月20日 一部改正

 平成15年 3月 5日 一部改正

 平成18年 5月 9日 一部改正

 令和 3年 3月 8日 一部改正

 令和 4年 3月 7日 一部改正

慶弔内規

【弔事】

第1条 

1.会員および本校生徒に不幸のあったときは、弔慰金5,000円と門樒(供花)一基をおくり、役員が会葬する。

2.相談役に不幸があったときは、門樒(供花)一基をおくり、役員が会葬する。

3.本会に直接、間接的に関係のある人の弔事に関しては、その都度協議する。

【その他】

第2条

1.教職員会員の転退職の際は、花束または記念品をおくる。

2.本内規に準ずる事態が生じたときは、運営委員会にはかって適宜の措置をとる。

ただし、緊急やむを得ない場合は、本内規に準じて会長が決定し運営委員会に報告する。

3.学年・学級としての慶弔事は一切行わない。

対 象弔慰金・門樒(供花)告別式に参列する者通知範囲
生徒(本人)5,000円と一基PTA役員PTA役員 運営委員
会員(本人)5,000円と一基
本会に直接・間接に関係のある人その都度協議するPTA役員PTA役員

〈付則〉

平成12年 1月17日  改定

平成18年 5月 9日  一部改定

令和 3年 3月 8日  一部改定

令和 4年 3月 7日  一部改定

会計内規

【目的】

第1条

この内規は会計に必要な事項を定め、適切な使用と会計の公正な運用をはかる。

【会計区分と会費納入 】

第2条 

本会の会計区分と会費の納入は以下のとおりとする。

1.一般会計

2.会費は学期毎に納入する。ただし、転出月の会費は返金しないものとする。

 また、転入時の会費の納入は、転入月の翌月からとする。

【予算】

第3条 

会則第11条に基づき予算に関する事項は以下のとおりとする。

1.第2条の会計予算の決定は、運営委員会を経て総会の議決によるものとする。

2.会長は予算の成立後に変更を加える必要が生じたとき、補正予算を編成し運営委員会に提出し承認を得る。補正予算編成後速やかに会員に報告する。

【支出】

第4条 

第2条の会計の執行については、以下各項によるものとする。

1.1件の支出額5万円以上10万円未満のものについては、会長の決裁を求め、会計がこれを執行する。 

2.1件の支出額10万円以上のものについては、運営委員会の承認を得る。

ただし、緊急やむを得ない場合は、本内規に準じて会長が決定し、運営委員会に報告する。

3.原則として10万円以上の物品の購入にあたっては、二業者以上の見積もりを必要とする。

【決算】

第5条

会計年度末に一般会計の帳簿を締切り、年間決算書を作成し、使途内容・帳簿・領収証類と共に会計監査を受け、次年度の第1回の総会で報告し、承認を受けなければならない。

【会計監査】

第6条 監査は以下のとおりとする。

   1.会計監査は毎年1回の年度末監査と中間期監査を行う。

   2.PTA会計について監査結果の報告、会計監査の意見書を運営委員に提出し、総会で報告することができる。

【付 則】

  平成18年5月9日  制定施行

  令和3年3月8日   一部改正